この制度はどんな人に関係するか
法人版事業承継税制は、非上場の中小企業の株式を後継者が相続や贈与によって引き継ぐ際に関わる、相続税・贈与税の取り扱いに関する制度です。国税庁がタックスアンサーとして解説を公表しています。経営者から後継者への株式承継を検討している場合に、確認しておくべき制度のひとつとして位置づけられます。
制度の概要
この制度は、後継者である相続人等が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を受けた非上場会社の株式等を相続または遺贈により取得した場合に、その株式等に関する相続税について、一定の要件のもとで納税を猶予し、後継者の死亡等により猶予されている相続税の納付が免除されるというものです。贈与により取得した場合の贈与税についても、別途同様の枠組みが定められています。
制度には「特例措置」と「一般措置」の2種類があります。特例措置は、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間の制度とされており、事前に特例承継計画を提出する必要があります(提出期限は平成30年4月1日から令和8年3月31日までとされています)。一般措置には適用期限の定めはありません。
公表されている対象・要件
公表されている内容によると、特例措置と一般措置には以下のような違いがあるとされています。
- 対象株数:特例措置は全株式、一般措置は総株式数の最大3分の2まで
- 承継パターン:特例措置は複数の株主から最大3人の後継者、一般措置は複数の株主から1人の後継者
- 雇用確保要件:特例措置は弾力化されており、一般措置は承継後5年間で平均8割の雇用維持が必要とされています
これら以外の細かい要件(会社の規模や業種に関する適用対象の範囲、認定手続の詳細など)については、この解説だけでは判断できない部分があり、国税庁の関連ページや専門家への確認が必要です。
公表されている取扱いの枠組み
特例措置では納税猶予割合が100%、一般措置では相続等の場合80%、贈与の場合100%とされています。また、事業の継続が困難な事由が生じた場合には、特例措置では譲渡対価の額等に基づき再計算した猶予税額を納付し、従前の猶予税額との差額が免除される仕組みが用意されています。
これらはあくまで制度上の枠組みであり、実際にどの程度の猶予・免除が受けられるか、自社の株式評価額や承継の形態においてどう適用されるかは、個別の事情によって大きく異なります。具体的な税額の試算や適用可否の判断は、この記事だけでは行えません。
検討するときの注意点
特例措置は期限が定められた制度であり、特例承継計画の提出期限(令和8年3月31日まで)や、適用対象となる相続・贈与の期間(令和9年12月31日まで)が公表されています。期限を過ぎると特例措置の対象外となる可能性があるため、検討している場合は早めにスケジュールを確認することが重要です。
また、税制は改正されることがあり、この記事で紹介した内容も令和7年4月1日現在の法令等に基づくものです。事業承継の一般的な進め方としては、後継者の選定、株式評価の把握、認定手続の準備といった段階を経て進めることが多いとされていますが、これはあくまで一般論であり、実際の手順は企業ごとの事情によって異なります。適用要件や手続の詳細は、国税庁の関連ページおよび専門家に確認しながら進めることをおすすめします。
専門家への相談について
事業承継で取れる選択肢は、自社の株主構成・親族関係・財務状況によって変わります。制度を使えるかどうかの判断は、税理士・公認会計士・M&A専門家など、個別の事情を確認できる専門家にご相談ください。
公式情報の確認先
制度の内容は改正されることがあります。最新の要件・期限は必ず公式の公表資料でご確認ください。
本記事は公表されている制度の一般的な紹介であり、個別の税務・法務上の判断を示すものではありません。制度の適用可否や詳細は、税理士・M&A専門家または各制度の窓口に必ずご確認ください。
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